離婚調停の流れと期間をわかりやすく解説!

離婚を考えているけれど、どのような手続きが必要なのか、どれくらいの期間がかかるのか分からないという方も多いでしょう。

今回は、離婚調停の流れと期間についてわかりやすく解説します。

離婚調停の流れ

離婚調停は、夫婦間での話し合いが難しくなった場合に、家庭裁判所を利用して離婚に関する事項を解決する手続きです。

離婚調停の流れは以下の通りです。

  1. 調停の申立て
  2. 調停開始決定
  3. 調停委員との面談
  4. 調停の進行
  5. 調停の成立・不成立

1. 調停の申立て

まず、調停を申し立てるために、家庭裁判所に必要な書類を提出します。

書類には、申立人(離婚調停を申し立てる方)と被申立人(相手方)の氏名や住所、離婚の原因や調停の目的などを記載します。

2. 調停開始決定

家庭裁判所が書類を受け付け、調停開始の決定を行います。

その後、双方に調停開始の通知が送られます。

3. 調停委員との面談

調停の日程が決まると、調停委員との面談が行われます。

この面談では、申立人と被申立人がそれぞれ調停委員と話し合い、離婚の原因や解決すべき問題について説明します。

4. 調停の進行

調停は、基本的には申立人と被申立人が別々に調停委員と話し合う形で進められます。

調停委員は双方の意見を聞き、合意に至るように調整を行います。

調停が進む過程で、双方が話し合う場面も設けられることがあります。

5. 調停の成立・不成立

調停が成立すれば、離婚が決定され、合意内容を盛り込んだ調停調書が作成されます。

調停調書には、財産分与や子供の親権・養育費に関する事項などが記載されます。

調停調書が双方によって確認され、署名・押印が済めば離婚が成立し、家庭裁判所から離婚の証明書が発行されます。

調停が不成立の場合、裁判を経て離婚を決定するか、話し合いで解決を図るかを選択することになります。

調停が不成立となった場合でも、その後の話し合いや裁判において、調停での話し合いが参考にされることがあります。

離婚調停の期間

離婚調停の期間は、家庭裁判所の状況や調停の進行具合によって異なりますが、一般的には3か月から6か月程度が目安とされています。

ただし、離婚に関する問題が複雑であったり、双方の折衷点が見つからない場合には、さらに期間が延びることもあります。

また、離婚調停が成立した場合でも、調停調書に記載された内容を実行するまでには、さらに時間がかかることがあります。

財産分与や子供の親権・養育費などの問題を解決するためには、実際の手続きや交渉が必要となります。

まとめ

今回は、離婚調停の流れと期間について解説しました。

離婚調停は、夫婦間での話し合いが難しくなった場合に利用される手続きであり、一般的には3か月から6か月程度の期間がかかることが多いです。

ただし、個々のケースによっては、期間がさらに延びることもあります。

離婚調停を利用する際は、手続きや期間について十分に理解し、適切な準備を行っておくことが大切です。

また、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも、離婚調停の進行や問題解決に役立ちます。

特に離婚に関する問題が複雑な場合や、折衷点が見つからない場合には、専門家の助言や支援が有益であることが多いです。

最後に、離婚調停が成立した後も、調停調書に記載された内容を実行するための手続きや交渉が待っています。

適切な手続きを行い、調停調書に従った離婚をスムーズに進めることが大切です。

離婚は人生の大きな転機となるため、慎重な判断が求められます。

離婚調停を利用する際は、今回の記事を参考にしながら、十分な情報収集と検討を行ってください。