離婚届の書き方!婚姻前の氏に戻る者の本籍は?

離婚に際して、婚姻前の氏に戻ることを決めた場合、離婚届の書き方に注意が必要です。

今回は、婚姻前の氏に戻る者の本籍の記載方法について詳しく解説していきます。

婚姻前の氏に戻る場合の注意点

離婚により婚姻前の氏に戻る場合、離婚届に記載する本籍は、戻る氏の本籍となります。

しかし、離婚届の書き方によっては、誤った本籍が記載されることがあります。

このようなトラブルを避けるために、以下のポイントに注意して離婚届を記入しましょう。

1. 離婚届の記入例

離婚届には、以下の項目を記入します。

  1. 離婚の日付
  2. 夫の氏名、本籍、生年月日
  3. 妻の氏名、本籍、生年月日
  4. 子どもの氏名、生年月日(いる場合)
  5. 離婚の原因
  6. 離婚に関する約束事(ある場合)

婚姻前の氏に戻る場合、本籍の記入欄には、「戻る氏の本籍」と「現在の本籍」の両方を記載します。

例えば、「山田太郎 本籍:東京都世田谷区 現在の本籍:神奈川県横浜市」といった具合です。

2. 離婚届の提出

離婚届は、夫婦どちらかの本籍地の市区町村役場に提出します。

提出時には、以下の書類を持参してください。

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本(最近3か月以内に取得したもの)
  3. 印鑑(認印または実印)

3. 戸籍の変更

離婚届を提出し、受理されると、戸籍が変更されます。

この際、婚姻前の氏に戻る場合、戸籍の本籍が戻る氏の本籍に変更されます。

変更が完了

した後、新しい戸籍謄本を取得することができます。戸籍謄本は、各種手続きに必要になることがあるため、忘れずに取得しましょう。

4. 氏の変更手続き

婚姻前の氏に戻る場合、氏が変更になることから、各種手続きが必要になります。

例えば、運転免許証や健康保険証などの公的書類、銀行口座やクレジットカードなどの民間契約について、氏の変更手続きを行う必要があります。

手続きは各機関によって異なるため、事前に確認しましょう。

まとめ

離婚届を記入する際、婚姻前の氏に戻る者の本籍に注意が必要です。

今回は、離婚届の書き方や提出方法、戸籍の変更、氏の変更手続きについて解説しました。

離婚は心身ともに大変な経験ですが、正確な手続きを行うことで、スムーズな新生活をスタートできるでしょう。

手続きに不安がある場合は、専門家に相談してみることも検討しましょう。